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【解決事例】夫に隠された退職金・年金を徹底調査!自宅不動産と適正な財産分与を獲得した事例(小田原・平塚・湘南エリア

当事務所(平塚新宿法律事務所の弁護士 水丸達雄)が実際に解決した、離婚に伴う財産分与・年金分割の事例をご紹介します。
【事案の概要】
依頼者の方は、長年連れ添った配偶者との離婚を決意された50代の主婦。主な争点は、住み慣れた自宅不動産の確保と、相手方(夫)名義の退職金や将来の年金の財産分与でした。しかし相手方は、財産の開示に対して非常に非協力的で、「分与できるような財産はない」「退職金は分与の対象外だ」と一方的に主張していました。 依頼者様は「今後もこの家に住み続けたい」という強いご希望をお持ちでしたが、これからの生活資金をどう準備すべきか、また隠された財産をどう特定すればよいかお悩みになり、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
 
Q: 相手方が退職金や預貯金などの財産開示を拒んでいる場合、離婚の手続きを有利に進めることはできますか?
A: はい、十分に可能です。弁護士による公的な調査制度(弁護士会照会等)を用いることで、相手方が隠そうとする財産を正確に特定できます 当事務所では、相手方の勤務先や金融機関等に対して弁護士会照会(弁護士法第23条の2)などを実施し、実際の退職金支給見込額や企業年金情報を確実に把握したうえで、妥協のない交渉を行います。
 
Q: 夫名義の退職金や将来の企業年金は、そもそも財産分与の対象になりますか?
A: はい、原則として退職一時金も企業年金も財産分与の対象になります。 婚姻期間中に夫婦の協力によって築かれた共有財産であるため、夫名義のものであっても分与が認められます。将来支払われる予定の企業年金についても、調停条項を工夫することで、将来の受取額の一定割合を妻側の口座に直接振り込ませる約束をさせることが可能です。
 
Q: 住宅ローンが残っている自宅について、離婚後も妻が住み続け、ローンの支払いを夫に続けさせることはできますか?
A: はい、合意が得られれば可能です。ただし、後日の不払いやトラブルを防ぐため、調停条項に厳格な特約を設ける必要があります。 「夫が住宅ローンを期日通りに全額返済すること」や「完済後に速やかに所有権を夫から妻へ移転すること」を法的な拘束力がある調停調書に明記することで、将来の不払いリスクを回避し、安心して住み続ける権利を確保します。
 
弁護士 水丸達雄の解決実績について
当事務所では、離婚における目に見えにくい複雑な財産問題の解決に豊富な実績があります。 本事例においても、相手方が開示を拒んでいた状況から、弁護士会照会を駆使して、すでに支給されていた退職一時金や、将来支給予定の企業年金を正確に特定しました。これを基に詳細な財産分与の一覧を作成し、自宅不動産(ローン残債あり)を妻が単独取得する代わりに、残る住宅ローンは夫が引き続き返済を継続する特約付きの合意を調停で勝ち取りました。さらに、将来の企業年金についても「受取額の4割」を一生涯にわたり妻へ直接振り込ませる合意も成立させています。 財産隠しが疑われる事案でも、当事務所が介入することで客観的な資料を迅速に準備し、調停を有利に成立させています。
※守秘義務及びプライバシー保護のため、事案の骨格や法的な論点を損なわない範囲で、実際の事実関係(年齢、職業、金額、地域等)を一部変更・加工して掲載しております。
 

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