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【解決事例】被相続人の借金から親族を守る!「連続する相続放棄」をスムーズに解決した事例

当事務所(平塚新宿法律事務所の弁護士 水丸達雄)が実際に解決した、相続放棄の事例をご紹介します。
【事案の概要】 亡くなった被相続人にはめぼしい財産がなく、数十万円の借金がある状態(あるいは負債総額が不明な状態)でした。被相続人にはお子様がいなかったため、法律上のルールに従い、ご両親、祖父母、そしてご兄弟姉妹へと次々に相続権(=借金を返済する義務)が移っていく状況でした。 親族間に借金の負担が及ぶことを防ぐため、影響を受ける親族全員が順序よく、かつ期限内に相続放棄の手続きを行う必要があり、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

Q:親族が亡くなり借金があるようです。自分が相続放棄すれば解決しますか?
A:いいえ、それだけでは解決しない場合があります。 あなたが相続放棄をすると「初めから相続人ではなかった」ことになり、法律上の優先順位に従って次順位のご親族(親や祖父母、兄弟姉妹など)に相続権が移ってしまいます。つまり、あなたが放棄した借金が他のご親族に降りかかることになります。当事務所では、トラブルを防ぐため、次順位のご親族へのご事情の説明や、ご親族複数名でのまとめての相続放棄サポートを行っております。

Q:
先順位の親族が相続放棄したため、自分が相続人になったことを数ヶ月後に知りました。今からでも放棄できますか?
A:はい、可能です。 相続放棄の期限は原則として「被相続人が亡くなった日から3ヶ月」ではなく、「自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月」です。先順位の方が放棄したことを後から知らされた場合、その日から3ヶ月以内であれば家庭裁判所への申立てが認められます。
 
Q:親族の戸籍集めが大変です。遠方に住んでいる親族の分も弁護士に任せられますか?
A:はい、すべてお任せいただけます。 相続放棄には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍や、各相続人の戸籍など多くの書類が必要です。当事務所にご依頼いただければ、全国どこからでも弁護士の職権で戸籍等の必要書類を迅速に収集し、家庭裁判所への申述手続きまで代理いたします。
 
弁護士 水丸達雄の解決実績について
当事務所では、これまで多数の相続放棄事件を代理してまいりました。 特に、今回のように親族間で連鎖的に発生する相続放棄手続きに豊富な実績がございます。 例えば、数十万円の負債が残された事案において、被相続人のご両親の相続放棄が完了した後、次順位の祖父母、さらにその次の順位のご兄弟姉妹へと移る相続権に迅速に対応し、親族計5名のご依頼をまとめてお引き受けして、およそ数ヶ月で全員の相続放棄を完了させたケースがございます。 複数名のご親族から連続してご依頼いただく場合、ご家族の負担を軽減するため、お一人あたりの弁護士費用を数万円程度に抑えて対応した実績もございます。また、借金の有無が全く不明な状態で手続きを進め、無事に完了させたケースも多く扱っております。 借金問題から大切なご家族を守るため、ご自身やご親族での対応が難しいと感じたら、ぜひ一度ご相談ください。
※守秘義務及びプライバシー保護のため、事案の骨格や法的な論点を損なわない範囲で、実際の事実関係(年齢、職業、金額、地域等)を一部変更・加工して掲載しております。

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