- 相手に会わずに慰謝料を請求したい
- 離婚により一緒に住んでいた家を追い出された
- 慰謝料の金額に不満がある
- 経済状況が理由で親権を得られなかった
慰謝料
不貞行為などの理由で慰謝料を請求する場合は、証拠集めが大切です。
不貞行為の期間や精神的損害の程度によって慰謝料額が異なるためです。
当事務所では、事実に基づき適切な慰謝料をご請求いたします。
また、請求相手に会うことなく交渉することが可能なため、お気軽にご相談ください。
財産分与
財産分与とは、離婚に際に夫婦で共有していた財産を分け合うことです。
特定の一人の名義財産であっても、共有財産とみなされる場合があります。
離婚後2年以内の請求のみ有効となるため、お早目にご相談ください。
親権
親権については、経済状況のみならず、今までの監護状況や子どもの意思・環境の変化の度合いなど「子どもの利益」を優先して考えられます。
また、親族など第三者が育てることも可能です。