遺産分割や相続税などのご相談を承っております。
遺産相続のトラブルを避けるためには、事前から準備をする必要があります。
また、遺言の有無によりその後の流れも大きく変わるため、
まずは弁護士にご相談ください。
自己破産
借金返済の見込みがないことを裁判所に認めてもらうことで、借金の支払義務が免除されます。
借金に追われずに収入を生活費に充てられるというメリットがありますが、
高価な財産が処分されるなどのデメリットがあるので注意が必要です。
任意整理
任意整理では、自己破産のように高価な財産を処分することなく、借金を減額できる場合があります。
減額後の借金を3年程度で返済できる、継続的な収入があるなどの制限はありますが、大幅に借金を減額できる可能があります。