| 相談料 | 45分あたり1万円(税別) |
|---|---|
| 着手金 | 30万円(税別)~ ※訴訟事件等の場合です。 |
| 報酬金 | 得られた金額に応じます。 |
3カ月経過後の相続放棄
相談内容
執筆者:神奈川県弁護士会所属 平塚新宿法律事務所代表弁護士 水丸 達雄(登録番号58460)
以下はよくある質問、又は、架空の事例です。
私の親族が亡くなっており、すでに3カ月が経過しています。私は、その親族の法定相続人ですが、遺産相続の処理は何もしていません。ところが、先日、その親族の債権者から借金の返済を督促する文書が私宛てに届きました。この場合、今からでも相続放棄は可能でしょうか。
解決内容
相続放棄の申立ての期限は、原則として、その親族が亡くなったことを知ってから3カ月以内です。もっとも、例外として、本件のような場合、借金の存在の発覚から3カ月以内に期限が修正されます。今からでも、急いで相続放棄の申立てに動くべきです。
弁護士からのアドバイス
刑事事件で示談に応じる必然性
相談内容
執筆者:神奈川県弁護士会所属 平塚新宿法律事務所代表弁護士 水丸 達雄(登録番号58460)
以下はよくある質問、又は、架空の事例です。
私は、ある刑事事件の被害者ですが、先日、加害者の弁護人を務める弁護士から示談の申し出がありました。示談金の提示額は、私もネットで調べましたが、相場の範囲内で妥当なものと思われます。この場合、示談に応じるべきでしょうか。
解決内容
示談に応じるメリットとしては、示談金は、普通、一括で即時に支払われるものなので、その事件について損害賠償を請求する民事訴訟に費やす手間暇を省略できる点が挙げられます。
一方で、デメリットとしては、この場合の示談は、検察官に起訴されることを回避する目的でなされるものであり、刑事事件としては、不起訴処分で終わってしまい、加害者には前科もつきません。加害者を許しがたく、刑罰が科されることを望むのであれば、示談に応じるべきではありません。その場合でも、後日、損害賠償を請求する民事訴訟を起こすことは当然できます。
弁護士からのアドバイス
私選弁護人依頼の必然性
相談内容
執筆者:神奈川県弁護士会所属 平塚新宿法律事務所代表弁護士 水丸 達雄(登録番号58460)
以下はよくある質問、又は、架空の事例です。
現在、私の家族が警察に逮捕勾留されており、すでに国選弁護人が選任されています。ただ、国選弁護人というとちゃんと仕事してくれるのか不安が残ります。私が自腹で弁護士を依頼する資力はあるのですが、私選弁護人を依頼すべきでしょうか。
解決内容
ケースバイケースですが、否認事件(被疑事実を争う場合)の場合、より多くの弁護活動が求められるので、私選弁護人を依頼した方がいいでしょう。一方で、被疑事実を認め、かつ、被害者が存在する事件の場合、弁護活動において重要なのは、被害者に示談金ないしは被害弁償金を受け取ってもらえるか否かに尽きます(起訴・不起訴に大きく影響する要素です)。国選弁護人がいくら無気力でも、示談交渉を試みる程度のことは最低限するはずなので、私選弁護人への依頼にお金を費やすより、その分を被害者に受け取ってもらった方がよいでしょう。
弁護士からのアドバイス
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