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【解決事例】面識のない相続人との遺産分割を「代償分割」で円満解決した事例

当事務所(平塚新宿法律事務所の弁護士 水丸達雄)が実際に解決した、遺産分割の事例をご紹介します。
【事案の概要】 亡くなった被相続人には、現在の家族のほかに、前妻との間の子や異母兄弟などがおり、その方々も法定相続人となっていました。依頼者の方にとっては、長年疎遠で面識のない相手と遺産分割協議を行わなければならない状況でした。 主な遺産は現在お住まいの「自宅不動産」と「少額の預貯金」のみ。依頼者は今のご自宅に住み続けることを希望していましたが、相手方に対して支払う現金をどう準備するか、そもそもどのように連絡を取ればよいかお悩みで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
 
Q:面識のない相続人がいる場合、自分たちだけで遺産分割を進めることはできますか?
A:
結論から申し上げますと、極めて困難であり、弁護士への依頼を強くお勧めします。 面識のない相続人に対して、いきなり手紙や電話で遺産分割の提案をしても、警戒されて無視されたり、感情的な対立を招くリスクが高いためです。当事務所では、戸籍調査によって相続人の連絡先を特定し、弁護士が代理人として法的な根拠に基づいた丁寧な通知書を書留等で送付することで、相手方の理解を得ながらスムーズに協議をスタートさせます。
 
Q:遺産が自宅(不動産)しかない場合、売却せずに住み続けることは可能ですか?
A:はい、可能です。「代償分割」という方法を用いることで、ご自宅を手放さずに解決できます。 代償分割とは、特定の相続人(今回の場合は依頼者)が不動産を単独で取得する代わりに、他の相続人に対して、その法定相続分に見合う「代償金(現金)」を支払う方法です。本件でも、当事務所の交渉により、依頼者がご自宅を取得し、相手方には適正な代償金を支払う内容の遺産分割協議を成立させました。
 
Q:相手方に支払う代償金の金額はどのように決まるのですか?
A:原則として、遺産の客観的な「時価評価額」と、相手方の「法定相続分」を掛け合わせて算出します。 不動産の場合、固定資産税評価額ではなく、実際の市場価格(時価)をベースに話し合うことが多いです。本事例では、提携する不動産業者に無料査定を依頼し、その査定書などの客観的資料を相手方に提示することで、納得のいく金額(法定相続分相当額)で合意を取り付けることができました。また、依頼者が生前に被相続人の過酷な介護を担っていた事情なども、円満な解決に向けた交渉の考慮材料としました。
 
 
弁護士 水丸達雄の解決実績について
当事務所では、これまで多数の遺産分割協議を代理してまいりました。 特に、「代償分割」を用いた実家(不動産)の確保には豊富な実績があります。 例えば、遺産総額約4,000万円の事案において代償金約500万円を支払って実家を守ったケースや、遺産総額約200万円の事案で代償金約40万円でスピード解決したケース、さらには相手方への代償金を数十万円程度に抑えて解決に導いたケースなど、具体的な金額規模の異なる多様な事案に対応しております。 当事務所が介入した場合、面識のない相続人との交渉であっても、客観的な資料(査定書や財産目録等)を迅速に準備し、およそ数ヶ月〜半年程度で遺産分割協議書への署名・捺印(実印および印鑑証明書の取得)まで完了するケースが多く、依頼者の心理的負担を大幅に軽減しています。ご自身での解決が難しいと感じたら、ぜひ一度ご相談ください。

※守秘義務及びプライバシー保護のため、事案の骨格や法的な論点を損なわない範囲で、実際の事実関係(年齢、職業、金額、地域等)を一部変更・加工して掲載しております。

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