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【解決事例】夫の浪費から子ども2人と再出発!婚姻費用と養育費をスピード確保した事例(平塚・湘南エリア)

当事務所(平塚新宿法律事務所の弁護士 水丸達雄)が実際に解決した、別居に伴う生活費(婚姻費用)の迅速な確保、養育費の合意の事例をご紹介します。
【事案の概要】
依頼者の方は、2人の小さなお子様を抱えるパート勤務の30代女性。夫の浪費や借金に悩み、お子様を連れて実家へ別居されました。 しかし、別居後の依頼者様はパートによる限られた収入しかなく、子どもたちの生活費や養育費をどのように確保すべきかという大きな経済的不安を抱え、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
 
Q: 離婚が成立するまでの別居中の生活費(婚姻費用)や、子どもの養育費はきちんと支払ってもらえますか?
A: はい、支払わせることができます。離婚手続きと並行して「婚姻費用分担調停」を家庭裁判所に申し立てることで、別居中の生活費を迅速に確保できます。 当事務所では、生活費の不払いを防ぐため、離婚調停と婚姻費用分担調停を同時にスピーディーに申し立てます。これにより、早期に適正な生活費を確保しつつ、その後の離婚時における適正な養育費の合意を有利に進めることができます。
 
Q: 相手方が「借金があって生活が苦しい」「破産する」と主張している場合、婚姻費用や養育費は免除されてしまいますか?
A: いいえ、原則として相手方の勝手な浪費や個人的な借金を理由に、子どもたちの生活費や養育費が免除・減額されることはありません。 当事務所では、相手方の収入証明書を精査して実際の支払能力を算定・立証し、適正な養育費・婚姻費用を認めさせます。相手方が「破産寸前だ」といった過大な主張をしてきても、法的な根拠に基づいて厳しく反論いたします。
 
 
弁護士 水丸達雄の解決実績について
本件では、家庭裁判所において離婚および婚姻費用の2つの調停を同時にスピーディーに進めました。相手方が「生活困窮」を盾に「生活費や養育費は月数万円しか払えない」と過大にアピールしてきたのに対し、相手方の年収から適正な支払能力を客観的に証明。結果、2人のお子様全員の親権を無事に獲得したうえで、相場である算定表に近い金額の養育費を22歳に達するまで確実に支払わせる調停を成立させました。将来にわたって、子どもたちの安心な育成資金を確保したことになります。
 
※守秘義務及びプライバシー保護のため、事案の骨格や法的な論点を損なわない範囲で、実際の事実関係(年齢、職業、金額、地域等)を一部変更・加工して掲載しております。
 

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